交通違反になるというまでもなく、減点や反則金の対象になります。ですから、当たり前の事ですが交通違反にならないのが一番です。ですが、そうもいかないのが現実です・・・

 

この記事でまとめておくのは交通違反の点数と罰金についてです。詳しく、交通違反についてもしっかりと覚えておきたいところです(^^)/

スピード違反の点数と罰金一覧(一般道)

 

先ずは、交通違反で一番ありがちなスピード違反です。一般道には速度規制の文字が書いていあると思いますが、それをオーバーするとどうなるかという事です。

 

交通違反の種類 点数 罰金
15km未満 1 9,000円
15km以上~20km未満 1 12,000円
20km以上~25km未満 2 15,000円
25km以上~30km未満 3 18,000円
30km以上~50km未満 6 簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
罰金はおよそ6~8万円。ケースにより異なる。
60km超過で10万円にもなる場合も。
50km以上~ 12

 

一般道でありがちなのは、みんながやっているからという事で10km前後の微妙なスピード違反です。

多くの方がこれくらいならいいだろうとか、他の車の邪魔にならないようにという事でついついやりがちです。ですが、これもれっきとしたスピード超過という交通違反になるのです。

 

スピード違反の点数と罰金一覧(高速道)

 

続いては、高速道路でのスピード違反による点数と罰金です。高速道路の場合はパトカーではなく、主に上部の機械で完治されることが多いはずです。

 

交通違反の種類 点数 罰金
15km未満 1 9,000円
15km以上~20km未満 1 12,000円
20km以上~25km未満 2 15,000円
25km以上~30km未満 3 18,000円
30km以上~35km未満 3 25,000円
35km以上~40km未満 3 35,000円
40km以上~50km未満 6 簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
50km以上~ 12

 

上記の反則金の例は普通車の場合です。基本的に一般道でも、高速道でも、どちらにしても速度超過が大きくなれば、点数と罰金の額が多くなるのです。

因みに、過去にフェラーリで飛ばしたYouTube動画のをアップした方がスピード違反で捕まったことがありますが、思いっきり減点12という事ですね・・・

 

免許停止(免停)になったら、即、車を運転できない?

 

言うまでもない事ですが免停、つまりは免許停止は車が運転できなくなる事です。問題はどれくらいの期間免停を食らわないといけないのかという事です。

多くの方が勘違いされているようですが、スピード違反の検問(通称、ネズミ捕り)で尋問を受けて直ぐに免停になるのではないのです。免停になるのは故実です。

免停の効力が開始されるのは、後日送られてくる書類に記載してある運転免許停止処分者講習(免停講習)、または出頭して免許証を預けた日からです。(60日免停まで)

とは言え、結局は運転できなくなるという事ですが・・・

 

スピード違反の点数と免停期間の関係性とは?

 

こうなると、気になるのがどれくらいの期間、免停を食らわないといけないのかという事です。場合によっては、仕事に支障をきたすという方もいるはずです。

この免停の期間も、やはり、違反点数と前歴の回数によって、30日~180日と定められています。仮に前歴がない場合は6点以上で始めて免停の対象になります。

【前歴とは】
前歴とは、過去に免停を受けた回数です。前歴の累積期間は3年です。1年間無事故無違反だと前歴がリセットされます。

 

免停
期間
30
60
90
120
150
180
前歴
なし
6~8点 9~11点 12~14点 免許取消
1回   4~5点 6~7点 8~9点 免許取消
2回     2点 3点 4点 免許取消
3回       2点 3点 免許取消
4回         2点 3点

 

前歴があればあるほど、免停までの点数が厳しくなります。更に、停止期間も長くなります。なお、免停期間が終わると累積点数は0になります。その代わりに、前歴がプラス1されてしまいます。

以上でスピード違反の減点と反則金の仕組みは終わりですが、やはりスピード違反の点数を気にするのではなく、スピード違反そのものをしない様に気を付ける事が大切でしょうね(^^)/