近年は政府が会社員の副業を始めることを推奨している事もあり、副業をしている会社員も珍しくなくなりました。ですが、その一方で確定申告の方法が分からないなどの問題も生まれてきています。
そこで、本記事ではあまり知られていない確定申告の「雑損控除」や「災害減免法」の2つのポイントについて話していこうと思います。
確定申告の課税方式の選択でお得になる事もある!
私たち会社員にとって収入がいくらあるのかは大切なところです。ついつい収入ばかりを気にしてしまいがちです。ですが、そのような時に盲点になるのが課税対策です。
特に盲点なのがですが、確定申告の課税方式の選択です。その選択次第では、お得になるケースもあるので要チェックです。
- 収入だけ意識すると課税対策で損する可能性大!
- 確定申告の課税対策は選択するだけで差が出る!
そんな時こそ、確定申告の課税方式の選択が大切になってきます。以下に「雑損控除」、「災害減免法」のについて4つのポイントに絞ってまとめておきました。
①FX、仮想通貨… 副業で20万円超の所得は確定申告するべき!
基本的に日本の法律では、会社員が会社から受け取る本業の給料と、副業から得る給料の合算が20万を超える場合は確定申告が必要とされています。会社の年末調整などは副業の額が加算されていないので忘れないように注意したいところです。
今現在、会社員の副業として人気なのが仮想通貨やFXですが、これも当然確定申告が必要になってきます。収入から経費を差し引いた額が20万以上なら確定申告が必要です。
- 20万円以上の収入には確定申告が必要になる!
- 経費が多く20万以下の収入なら確定申告の必要なし!
通常、これらの収入は「雑所得」になります。雑所得は雑所得内であれば損益通算を行うことができます。例えば取引で生じた為替差益も雑所得になります。その為、為替差損を雑所得の損失として適用することができます。
② 「譲渡損失の繰越控除」なら損を繰り越し!投資で損した人必見!
上場株式や投資信託などを売却など為替の変動により大きく左右されます。中には大きく損失を出してしまう方もいるでしょう。投資で損をしてしまうと、それで終わりと考えがちですが、実はそれを繰り越せる方法があります。
投資で損失を出した場合は確定申告で「譲渡損失の繰越控除」を選択すると良いでしょう。
例えば上場株式や投資信託などを売却した際に損失が生じたとします。その年に控除しきれない金額を、確定申告することを条件に、翌年以降3年間にわたって、株式などの譲渡所得から繰越控除できる制度です。
譲渡損失の繰越控除を利用する為には条件があります。仮に証券会社が税金を源泉徴収してくれて確定申告の必要がない口座を利用していても、確定申告が必要になります。
「譲渡損失の繰越控除」は最長で損失を3年繰り越せますが、忘れないように気を付けないといけません。
③台風や地震で被災した時も確定申告で損失が取り戻せるかも!
皆さんも知っての事ですが、日本というのは本当に自然災害が多い国です。毎年のように台風被害の報告がニュースを駆け巡りますし、時に大型の地震で家が倒壊するなどの被災に合う方もいるでしょう。
一見、災害と確定申告は無縁に様にも感じますが、実は台風や地震などで自宅が倒壊や損壊した場合、確定申告にり税金面での救済を受ける事が可能です。
その場合は「雑損控除」または「災害減免法」のいずれか、自分の状況に合わせて有利な方を選ぶ必要があります。
③雑損控除(ぞっそんんこうじょ)とは?
雑損控除というのは、災害や、その際に遭った盗難などで保有する財産に損害を被った場合、損失の度合いに応じて一定額の所得控除を受けられるものです。住宅・自動車、生活に必要な資産が対象になります。
※娯楽用の別荘や趣味で集めた宝石などは対象外なので注意して下さい。
雑損控除の金額の計算方法は以下の2つの計算方法から算出できます。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※「差引損失額」=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
災害減免法(さいがいげんめんほう)とは?
災害減免法とは、住宅、家財の損失額が、時価の50%以上にのぼった場合に適用できる制度です。災害にあったその年の所得金額の合計が1000万円以下の場合、所得額に応じて所得税の全額か、一定の割合が免除されます。
- 500万円以下→所得税額の全額
- 500万円超~750万円以下→所得税額の2分の1
- 750万円超~1000万円以下→所得税額の4分の1
※いずれにしても、予め損失額の計算が必要になってくるので、税理士などに相談する必要が出てきます。
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