今回の記事は【不動産購入に関する諸費用】というテーマです。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

不動産購入に関する諸費用

お住まいのご購入には、物件の価格に加えて手数料や保険料、税金などさまざまな費用がかかります。購入に必要な最低限の諸費用は、物件や住宅ローン借入額などによってケースバイケースですが、概ね売買価格の6~8%が目安となります。例えば、2,000万円の物件を購入する場合、物件代金とは別に120万円~160万円くらいの金額を準備しておく必要があるわけです。さらに、引っ越しやインテリア購入、リフォーム費用などは別に準備しなければなりません。
諸費用は、売買契約から引渡しまでの流れのなかで、その都度支払います。

 

■売買契約時に必要な諸費用は、

①契約書に貼付する「印紙代」
②仲介物件は「仲介手数料」の半金を支払います。
一般的な仲介取引においては、契約時と残代金決済時に分けて半金ずつを仲介会社に支払います。
なお、契約時には通常、物件価格の10%程度の「手付金」を準備しなければなりません。諸費用は売買代金以外に必要な費用ですが、契約時に売主に支払う手付金は、残代金決済のときに売買代金の一部に充当されます。

 

■残代金決済・引渡し日に必要となる費用として、

ローン事務手数料・ローン保証料・ローン契約書の印紙代などがあります。このうち「ローン保証料」は、連帯保証人を立てる代わりに、金融機関指定の保証会社に保証料を支払うものです。保証料は借入金額と返済期間によっては数十万円の費用となります。多くの金融機関では、保証料の支払いについて、借入時に一括して払う方法と、住宅ローン金利に保証料分を上乗せする(0.2~0.4%程度)方法を選択することができます。
④火災保険料・・住宅ローンを借りるときは、住宅の建物部分について、火災保険への加入を義務付けられるのが一般的です。このほか、任意加入の保険として、地震保険、所得補償保険・失業保険などを用意している住宅ローンもあります。
⑤団体信用生命保険料・・団体信用生命保険は融資を受ける人が、死亡または高度障害状態になった場合、以後の返済が免除される保険。住宅ローン借りるときには、通常この保険に加入します。民間ローンは、団体信用生命保険への加入を義務付けている金融機関がほとんどですが、通常、保険料はローン金利に含まれますので、別途費用は発生しません。ただし、フラット35は任意加入とされ、加入する場合は別途保険料が必要となる場合があります。
⑥登記費用・・物件を売買したときは所有権移転登記、およびローンを組んだ時は抵当権設定登記を行いますが、それぞれ登録免許税および登記手続きの際の司法書士への報酬が必要となります。
⑦仲介手数料半金、⑧その他、固定資産税やマンション管理費等について、引渡し日を基準として日割り清算します。

■物件によって、引渡し後2~3ヵ月後に不動産取得税が必要になる場合があります。
諸費用の計算や住宅ローンの手続きについても、当社スタッフがお客様のサポートをいたします。お気軽にご相談ください。

本日は以上となります。