皆さんの中にも何らかの理由で会社を辞めた方もいると思います。「会社の待遇が劣悪」、「人間関係が歪んでいる」など、何かと今の世の中は生きずらいものです。
そんな時に転職を急いでしまうと、再び同じような事になる事もあります。できれば、時間をかけじっくりと転職活動をしたいところです。そこで、この記事ではそんな転職期間に役立つ失業保険についてまとめてみました。
失業保険の受給資格はいったいどうなってりうのか参考にして下さい(^^)/
失業保険は、そもそも何のためにあるのか?
先ずは、知っている方もいるかもしれませんが、あえて失業保険が何のためにあるのかまとめてみました。
失業保険は社会保険制度の一種です。元々、日本では 1947年制定の失業保険法により運営されていました。それが、74年制定の雇用保険法により、名称を雇用保険に変更しました。
実はいうと、失業保険という手当はなく、雇用保険の括りの中に「失業等給付」の中にある「基本手当」に該当するという事でした。それが今では、一般的に失業手当として浸透しているという事でした。
失業手当は働く意思があるものに手寄与される制度です!
失業保険は労働していた人が職を失い、働く意思を示しているが職に付けない場合に給付される保険です。一定期間一定金額を支給してその生活を救済することを目的とした保険制度です。
但し、勘違いしてはいけないのはただ失業したからと言って、失業保険が適用される訳ではないという事です。以下の様にいくつかの条件をクリアしていれば貰えるという事です。
● 離職翌日から1年以内
●直近で就職を希望している
● 雇用保険に加入している
少なくとも、この時点で失業手当と言っても働くのがただ単に嫌でゴロゴロしていたいという方には適用されないという事になります。あくまでも働く意思を持っている方の為の制度という事ですね(笑)
この様な条件があります。それぞれの条件に付いては以下の記事でまとめておきますので、詳しく知りたい方は、以下を参考にして下さい。
業務委託の会社員は雇用保険に加入していないので・・・
因みになんですが、これは私の実体験なので皆さんにも思えておいてもらいたいのは営業職の業務委託は雇用保険にか有していないので、失業しても失業保険をもらう事はできません。
現在、求人情報などで「完全出来高でやりがい」を謳った企業が目立ちます。ですが、中身を早く言えば業務委託ですから、雇用保険などの社員を保護するための制度が元々ないのです。
業務委託の求人に関しては以下の記事でもまとめているので参考にして下さい(^^)/
それを、やればやっただけ儲かると良いことばかりを謳い、上記のような雇用保険などの制度に関して不都合な事をオブラートに隠しながら求人をする企業が多いように思います。
あまり前向きではないのですが、万が一、自分がこの会社を退職する時、どうなるかも考えて転職活動をしたいものです。私みたいな業務委託で失敗しない為にも(苦笑)
以上、失業保険は業務委託の社員でも貰える?完全出来高の営業職の落し穴?…という話でした。