毎年、春ごろになると「確定申告」という文字がありこち出回るようになります。
会社員や主婦の方でも確定申告という制度があることくらいは知っている事でしょう。
ですが、実際に確定申告の詳しい内容を知っているかと聞かれると・・・
確定申告とは:確定申告が必要な人について
先ずは、確定申告ってどんな制度なの?というところから触れておきます。
恐らくですがこの記事を見ている方の多くは会社員を経験されたことがあると思います。
皆さんも年末になると、「年末調整」という言葉を聞いたのではないでしょうか?
会社員というのはある程度、給料が決まっている為、概算で税金が徴収されます。
その徴収された税金の事を「源泉徴収」と言います。
そして、年末になると正確な税金の徴収金額を計算します。それこそが年末調整です。
大抵の方は、過払い分を還付されますが、時に不足が生じれば超過で税金を支払うケースも出てきます。
ただし、自営業者は収入が一定とは限りません。収入が多い時期もあれば、少ない時期もあります。
そこで、年間の収入に対し、どれくらい控除されるのか計算し徴収するのが「確定申告」です。
確定申告の対象となる時期は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得額です。
それに対する「所得税と復興特別所得税」(以下、所得税)の額を計算し、納税する手続きのこと。
確定申告は個人事業主の他、副業で収入を得ている方も対象になります。
また、会社員でも医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などの対象者は確定申告が必要になります。
確定申告のやり方が分からない!「白色申告」と「青色申告」の違いとは?
では、実際に確定申告をする事になったとしてですが、皆さんはやり方が分かるでしょうか?
私もそうですが、会社員にとって確定申告というのはあまりに馴染みがなく分かりずらいものです。
中でも「白色申告」とか、「青色申告」という言葉の意味はなおの事、訳が分からないですよね(苦笑)
私なりに色々と調べてみたので以下にまとめておくと、参考にしてもらえればと思います。
確定申告の「白色申告」と「青色申告」の違いとは?
上記でも触れたように確定申告のやり方には、「白色申告」と「青色申告」があります。
【青色申告】
複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられているのが特徴です。
毎日の取引記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しておきます。
確定申告の際には、総勘定元帳をもとに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成します。
確定申告書、青色申告決算書、控除証明書類ともに提出します。
青色申告の場合は、税務署への開業届の提出の他、青色申告承認の申請も必要になります。
一方の白色申告の場合申請せずに済みます。
開業後2ヵ月以内に税務署へ申請を行っていなければ、その年は白色申告で行うことになります。
「青色申告」のメリット・デメリットって、いったい何なの?
白色申告と青色申告を比較して、青色申告はなんだか面倒くさそうと感じた方も多いかと思います。
ですが、勿論、青色申告にもメリットがあります。青色申告は事業所得と不動産所得で認められています。
そのメリットを理解しておくとかなりお得になるかもしれません。
青色申告のメリット① 家族に支払う給与が必要経費にできる!
小さな会社の場合、自分の家族を従業員にしている場合があります。その場合、給与は「専従者給与」として分類されます。
白色申告は、収入から必要経費(専従者給与)として控除できるのは配偶者86万円、その他の親族は50万円までです。。
ですが、青色申告の場合は家族への給与に妥当性があれば上限額は設定されていません。
青色申告で専従者給与を控除を申請する場合は注意が必要です。
その年の3月15日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。
青色申告のメリット② 赤字を3年間繰り越すことができる!
青色申告は、その年の赤字が出たのを3年まで繰り越す事ができます。
個人事業主の場合、収入が多い年もあれば、時に赤字になってしまう年もあります。
例えば1年目が200万円の赤字、2年目が100万円の赤字、そして3年目が400万円の黒字の場合…
このような場合、3年目の事業所得ゼロにする事ができます。
青色申告のメリット③ 65万円の特別控除、青色10万円控除
青色申告には、特別控除が受けられるという大きなメリットがあります。
65万円の特別控除が受けられることが挙げられます。特別控除とは、65万円を収入から引くことができるものです。
取引の記録が簡易簿記の場合、10万円の特別控除もあります。
※ただし、不動産所得は要件が厳しいです。
○65万円の特別控除…アパートは10室以上、貸家は5棟以上が条件
○10万円の特別控除…マンション一室といった規模でも認められます。
青色申告のメリット④ 自宅を事務所にすると、光熱費なども経費になる!
自宅を会社の事務所にした場合、その自宅の電気、ガス、水道代などが経費計上できます。
それだけでなく、家賃として経費計上する事もできるようになります。
白色申告の場合は、光熱費や業務に関連したことが認められないケースが多くあります。
それに対し、青色申告では業務に必要なことが明らかであれば認められます。
青色申告のメリット⑤ 30万円未満の減価償却資産は一括経費になる!
個人事業主の場合、パソコンやデスクなどを購入するケースはよく出てきます。
その場合、一括で減価償却できるのは10万円以下の資産に限られています。
基本的に10万円を超える備品の購入をした場合、耐用年数に応じた期間で経費化していきます。
ですが、青色申告をしている場合、30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です。
以上で、青色申告のメリットの大まかな説明は完了です。
そして、気になるのは青色申告のデメリットの方ではないかと思います。
青色申告をする時は、以下の内容に気を付けてもらえればと思います。
青色申告のデメリット① 申請時期が過ぎていたら、翌年から!
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。
年度の途中で開業した場合には、開業から2カ月以内となります。
そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わないため、翌年からとなります。
青色申告のデメリット② 複式簿記の記帳には専門知識が必要!
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。
ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要です。
一般の方は、会計ソフトを使うなどの工夫が必要になります。例えば、以下の会計ソフトなどです。
会計ソフトなら取引記録をつけるだけで、自動で「仕訳帳」と「総勘定元帳」を生成してくれます。
「白色申告」のメリット・デメリットって、いったい何なの?
上記の内容を見て、青色申告のメリット・デメリットはざっくり理解してもらえたかと思います。
では、次に気になるのは白色申告のメリット・デメリットではないかと思います。
白色申告の場合は、シンプルな内容なので以下を読めばすぐに理解できるかと思います。
白色申告のメリット① 記帳が簡単で、申告手続きがシンプル
白色申告も、帳簿づけが義務付けられています。ただし、単式簿記なので、比較的軽作業で済みます。
確定申告の際も、収支内訳書に売上や経費などを記入していくだけです。
大抵の方は、この白色申告で確定申告を済ませているはずです。
(この記事を書いている私も白色申告で、シンプルに作業を済ませました!)
白色申告のデメリット② 赤字を3年間繰り越すことができない
白色申告では青色申告のように、赤字を3年間繰越すことはできません。
ですから、経営が赤字続きの際や、赤字と黒字を繰り返す時は注意が必要です。
青色申告以上の税負担が重くなる可能性があります。
白色申告のデメリット③ 特別控除を受けることができない
白色申告では、特別控除を受けることができない事ができません。
ただ、白色申告でも平成26年に帳簿つけと書類の保存が義務づけられました。
青色申告の10万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わりません。
青色承認申請書を提出しておくことで、簡易帳簿で済む青色申告の10万円の特別控除を目指すこともできます。。
確定申告の「白色申告」と「青色申告」の違い!【まとめ】
この記事の内容を見て、皆さんも何となく「白色申告」と「青色申告」の違いが分かったのではないかと思います。
以前は、白色申告に帳簿付けが義務化されていなかったために、事務作業量に圧倒的な差が生じていました。
ですが、現在は白色申告でも帳簿付けが必要になりました。
それに青色申告だと言っても、近年は手軽に利用できる会計ソフトが出回るようになりました。
今まで確定申告をしたことがない方にとって、「白色申告」とか「青色申告」という言葉は馴染みがないものです。
それって難しいのでは!?と思う方も少なくない事でしょう。
ですが、もし本当に節税を考えるのであれば、上記で触れた青色申告ができるのであればしておきたいところです。
会計ソフトも使ってみると案外簡単に操作できたりもします。
気になる方は、会計ソフトのサイトで色入りと調べてみる事をおすすめします(#^^#)
確定申告のやり方:確定申告書に医療費控除や住宅ローン控除を記載する際の注意点…という話でした。