今の世の中、社会生活を送るというのは本当に並みの労力ではないと思います。私も会社で働いている時は人間関係や労働条件が元で「うつ病」なりました。

 

そして、やむなく退社という経験をしました。そんな時に私が頼ったのは「失業保険」でした。本記事では同じような境遇にいる方の為に、失業保険の受給資格について説明してみようと思います。

また、働いている方でも、いざという時の為におぼ言えておいてもらえればと思います。

失業保険は受給資格を満たして貰える!失業しただけでは無理!

 

そもそも何ですが、失業保険というのはどの様なものか皆さんはご存知でしょうか?

もしですが、失業保険がどんなものか何となくしか分からないという方は、先ずは以下の記事を読む事をおすすめします。何となくイメージがつかめると思います。

失業保険は業務委託の社員でも貰える?完全出来高の営業職の落し穴?

そして、覚えておいてもらいたいのは上記の記事でも触れられていますが、失業保険には受給資格がいるという事です。失業保険というと、響きから「失業すればすぐに貰える!」とイメージしがちです。

ですが、決してそうではないのです。失業保険にはいくつかの受給資格があるのです。時にはですが、失業したから、失業保険をもらおうと考えても、いざその時にあるともらえないとケースも出てくるのです。

 

失業保険の受給資格は?これがないと貰えない!

 

以下の内容は、失業保険をもらうのであれば、以下の3つの失業保険の受給要件は覚えておくと良いでしょう。

 

【その1】保養保険に加入していたかの有無

先ず、失業保険をもらうのであれば、雇用保険の加入の有無は最低条件になります。退職した日より2年の間、その中で雇用保険に加入していた時期が合計で1年以上必要になります。

但し、会社の都合で一方的に代謝となった場合は、「特定受給資格者」は退職した日より前の1年間の間に雇用保険に加入した期間が6ヵ月以上あれば要件を満たします。

 

更に、上記の2年もしくは、1年の間に転職した場合は退社した会社と、新たに働いた会社の雇用保険の期間を合算できます。加入期間の確認には、雇用保険被保険者離職票(離職票)が必要です。

離職票を会社に依頼して貰い、それをハローワークに提出する必要が出てきます。

 

【その2】働く意思がある事を行動で示す必要がある!

失業保険を受け取る為には、失業状態であっても求職活動をしていて、いつでも働く準備があると行動でします必要があります。因みにその求職活動をしているアピールというのは具体的に以下の様に行動が必要になります。

”働く意思”というのは、ハローワークなどを通じて「求職活動」をしていると認められる行動です。

先ずは、ハローワークに行き、「失業資格認定書」に求職活動の状況を記入します。そして、「失業保険受給資格者証」と共に提出します。そして、4週間以内に規定の回数以上の求職活動が行われた事が確認されれば支給されます。

因みに勘違いされている方が多いので気を付けてもらいたいのですが、ただ単にハローワークでパソコンを閲覧するだけで積極的な求職活動とは、みなされません。

 

●ハーローワークで希望の求人内容に応募する
●ハローワークで担当に職業相談や紹介を受ける
●再就職に役立つ各種国家資格、検定等の試験を受ける

 

基本的に失業保険を受け取るには、失業認定日の4週間の間に原則として2回以上求職活動を行う必要があります。失業保険は失業の認定に合わせ4週間ごとに支給されることになります。

ただ、失業保険を受給資格を得た初めの認定日だけは1回以上の求職活動で済みます。

 

自己都合で退職した場合は失業保険は3か月待ち・・・

 

そして、気を付けないといけないのは失業手当の支給を開始する時期です。基本的に「自己都合による退社」と「会社都合による退社」では失業保険の開始時期が違うという事です。

 

自己都合の場合は「待機期間+3ヶ月の給付制限期間」後に失業保険が給付され、会社都合の場合は「待機期間を過ぎてすぐに」失業保険が給付されることになります。

因みに、多くの方は自己都合で退社と処理していますが、会社の労働が不当なものであったり、暴力やいじめなどの場合も会社都合になるケースもあるという事です。

自己判断で「自己都合による退社」とせず、先ずはハローワークで詳しい退社理由を相談してみてはと思います。

 

失業保険の金額は代謝前の所得により異なる!

 

失業保険の金額はその本人が退職前に当たらいていた時期の所得に応じても変化します。そのように変化するかは、以下のサイトで計算できます。

まず、失業保険の給付額はあなたの「賃金日額」が基準になります。ここでいう賃金日額とは「退職前の6カ月間の給与÷180日」です。

賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180日

給与と給料はほぼ同じ意味ですが、給与は「給料に手当などを含めた総称」を指します。しかしながら、失業保険の計算における退職前の6カ月間の給与には「ボーナスは含めず、残業代や手当ては含める」ため、少々誤解を招きやすいです。

この賃金日額が計算できたら、今度は賃金日額を年齢別の表に当てはめます。年齢は「30歳未満、30~44歳、45~59歳、60~64歳、65歳以上」の5つに分類されています。

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諸注意
H30年8月1日から平成31年7月31日までの間に支給される失業保険の金額を計算できます。

会社都合退職の場合は、所定給付日数の数字が異なるだけで、基本手当の日額は同じです。

この様に失業保険にも色々と条件がるという事です。少しややこしいので、分からない時は、先ずハローワークで支持をもらうのが賢明かと思います。