近年、ブラック企業が何かと問題になっています。上司からのパワハラなどで精神的に病む方や、残業代未払いなどの訴訟になるケースも珍しくありません。そうなると、転職を余儀なくされるのも当然の話です。

 

そして、転職活動でもなかなか思うような企業に巡り合えないとうのも今の社会問題となっています。そんな時に、収入はとなると失業保険をもらう事も検討したいところです。

ただ、バイトをしながらだと失業保険は貰えるのか皆さんは知っているでしょうか?

失業保険は一身上の都合で退社した場合は3ヵ月間待期期間がある!

 

恐らくですが、多くの方が知っている事とは思いすが、失業保険とはどのように受け取るのか軽く触れておきます。失業保険というのは正式名ではなく、厳密には「雇用保険」の括りの中にある「失業等給付の基本手当」に該当するという事です。

また、失業保険を受給するのにはいくつか条件があり一身上の都合により退社した場合は、申請期間(約7日間)+3ヵ月の待期期間が必要になってきます。(倒産などの会社都合は別です。)

詳しく知りたい方は、失業保険の給付条件を以下の記事にまとめたので参考にして下さい。

 

ですから、仮に退社したとすれば、直ぐには失業保険が貰えるわけではないのです。万が一、退職した時点で手持ちのお金がなければ、バイトなどで即金の収入を得る必要が出てきます。

 

バイトをしながら失業保険は貰えるの?バレたらヤバいのでは?

 

では、仮にですが失業保険が貰えるまで経済的に持ちこたえる事ができない。その為に、バイトを始めたとします。そうなるとバイト代が自分の手元に入ってくることになります。

こうなると気になるのが「バイト代をもらいながら失業保険の給付は受けれるのか?」という事になります。意外と多いのですが、バイトをしていたら失業保険を受け取れないと勘違いしているケースが多いのです。

決してそんなことはありません。バイトしながらでも失業保険を受け取る事はできるのです。但し、以下に記載しる内容は必ず守る筆意用があります。

 

 

バイトをしながら失業保険を受け取るための条件とは?

 

失業保険を受給を希望する場合、先ず気を付けなければいけないのがアルバイトをして良い期間といけない期間です。

ハローワークにて失業保険の申請をした場合、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中はアルバイトができません。この期間は、失業状態でであるという証明が必要になるからです。

もし仮に、この期間にアルバイトをすると、失業保険の受給が見送りされてしまうので注意をしてください。何もしない、働かないという事が最低条件です。

そして、それ以降であればアルバイトは可能という事です。この記事の冒頭でも触れたように、多くの方は一身上の都合で退職された事と思います。つまり、失業保険の受給まで何らかの方法で、経済的に3ヵ月耐えしのぐ必要が出てきます。

ですから、そのような非常事態を回避するために、アルバイトが認められています。ただ、「就職」と判断されると受給でなくなりますので、その判断基準も注意が必要です。詳しくは以下にまとめておきます。

 

アルバイトでも「就職」扱いされる場合は、失業保険の適用外!

 

では、さっそく失業保険の申請期限も過ぎたので、ばりばりアルバイトをできるかというとそれも違います。労働時間アドの絡みで「就職」扱いされてしまうケースがあるのです。

アルバイトであっても、失業保険加入には「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」の条件は適用外になるのです。

つまり、アルバイトをする際に、予め週に20時間を超えないように事業所に申請する必要が出てきます。例えばですが、飲食店や引越し業社で仕事が不規則な場合、会社の指示で労働時間が割り増しになってしまう可能性があります。

予め、絶対に20時間以上は働けないと申告しておくべきです。

※なお、失業給付を受給しているときにアルバイト収入があると、失業給付の減額や支給の先送りをされるケースがあります。給付制限期間内のアルバイトに関しては、その適用はありません。

 

 

アルバイトの労働時間が明確でない場合の対処法とは?

 

上記で触れたように、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。その場合の対処法ですが、働く前にアルバイト先に「雇入通知書」を書いてもらいと良いでしょう。

雇用通知書は給付制限期間内のアルバイトである証明です。ハローワークでアルバイトの条件などを問われた場合に、提出できるようにしておけば、制限時間内のアルバイトと証明できるはずです。

「就職」という明確なルールはありますが、最終的にはハローワークで詳しい説明を受けてからある場合を開始するのが無難なのではと思います。時には紙に明確な内容を記載してもらうくらい慎重に行っても良いくらいです。

 

失業保険を受給しながら制限時間外のアルバイトをしたら・・・

 

では、万が一、失業保険を受給しながらアルバイトの制限時間内の「週に20時間以上」、もしくは「31日以上の雇用」になってしまったらどうなるのかという事です。

中には、それだけ多くアルバイトをして、更に失業保険をもらううというスケベ心を抱く方もいるのではないでしょうか?ですが、これは明らかに違反行為です!

但し、この失業保険の程度にも段階があり以下の様にランク付けされています。

①給付の停止 ・・・ 不正があった日から失業保険の給付が受けれなくなる
②返還命令 ・・・ 不正に受給した失業手当を全額返還しなくてはいけない
③納付命令 ・・・ 不正の程度により、2倍以下の納付が必要。さらにそれも不正する場合は3倍になる事も。
④財産の差し押さえ ・・・ 上記の納付義務まで怠る場合は、財産の差し押さえも

等々、これらの処分が下るという事です。アルバイトの労働時間のミスで20時間を超えてしまったら、不注意ではすみません。ばあ、バレないだろうという安易な気持ちが失業保険の停止になる事もあるかもしれなしのです。

ですから、結局はアルバイト先に何が何でも週20時間以内のアルバイトにしてもらうよう申告をしておいてください。申告を怠って損をするのは自分ですから。

 

失業保険を不正受給するのは辞め、正しく申告を!

失業給付の受給中も、アルバイトはできます。ただし、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしないと、失業保険の不正受給として罰則が適用される可能性があります。

ネットで検索すると「バイト バレない方法」などという甘い罠のようなキーワードが出てきたりもしますが、あくまでそれらは違法行為という事です。そこに耳を傾ける事自体間違っているという事です。

繰り返しになりますが、失業保険を受け取りながらアルバイトをする方法も存在するのです。自分でしっかりと内容を確認するのも大事ですし、それが心配ならハローワークで相談してみて下さい。

やはり、ハローワークの方は失業保険の適用に関してはプロですから、その相談員の指示に従えば間違いはないです!

以上、失業保険の待期期間や給付中にバイト代を貰うと?バレたら返還の義務あり?…という話でした。この記事を見ている方で、転職活動を頑張っている方は、ぜひとも良い職場を見つけて下さい。

私も転職の常連(笑)でしたから、そんな人たちの心境は凄く分かります。応援しています(#^^#)