今や車を購入するのも売るのもごく普通の事です。そこで、必ず必要になってくるのが車の名義変更です。
車の名義変更とは、分かりやすく言えば、自分の車を他人に所有毛印を譲渡するために行う手続きの事です。実は移転登録という正式名称があるそうです。(私も知りませんでしたが・・・)
そこで、車の名義変更の手続きの仕方を詳しくまとめてみました(^^)/
車の名義変更は所有者の変更の手続き!
車の名義変更で、予め確認しておきたいのは必要書類、費用、そして手続きの仕方でしょう。
偶に車の名義変更をしてしまうと忘れてしまうものです。一度、車の名義変更をした方も、以下はブックマークなどして覚えておいてもらえればと思います。
車の名義変更の必要書類は車屋に依頼と自分で譲渡では違う?
まず確認したのは、車の名義変更に必要書類です。必要書類は、車の買取店に依頼をする場合と、自分自ら他人に譲渡する場合で用意する書類が異なります。
車の名義変更に必要な書類の一番を記載しておきます。見てれば分かる事ですが、車の名義変更に必要な書類は変わってくるので注意をしてください(^^)/
車屋に名義変更を依頼する場合
名義変更に必要な書類 |
書類を給付してくれる場所 |
---|---|
譲渡証明書 |
陸運局 (旧所有者の実印・押印があるもの) |
車検証 |
大抵は車に常備しています (車検が切れていないもの) |
旧所有者の印鑑証明書 |
住んでいる市区町村役場 (発行日から3ヵ月以内のもの) |
新所有者の印鑑証明書 |
住んでいる市区町村役場 (発行日から3ヵ月以内のもの) |
旧所有者の委任状 |
陸運局 (旧所有者の実印・押印があるもの) |
新所有者の委任状 |
陸運局 (新所有者の実印・押印があるもの) |
新使用者の車庫証明 |
管轄の警察署 (発行日から1ヵ月以内のもの) |
※上記はあくまで基本的な書類です。
自分で名義変更をする場合
名義変更に必要な書類 |
貰える場所 |
---|---|
譲渡証明書 |
陸運局 |
車検証 |
大抵、車に常備されています (車検が切れていないもの) |
旧所有者の印鑑証明書 |
住んでいる市区町村役場 (発行日から3ヵ月以内のもの) |
新所有者の印鑑証明書 |
住んでいる市区町村役場 (発行日から3ヵ月以内のもの) |
旧所有者の委任状 |
陸運局 (旧所有者の実印・押印があるもの) |
新所有者の委任状 |
陸運局 (旧所有者の実印・押印があるもの) |
新使用者の車庫証明 |
管轄の警察署 (発行されてから概ね1ヵ月以内のもの |
申請書 |
陸運局で購入 ※当日でOK |
手数料納付書 |
陸運局 ※当日でOK、500円の印紙を購入して貼付 |
自動車税・自動車取得税申告書 |
陸運局に隣接の税事務所 ※当日でOK |
※上記はあくまで基本的な書類です。
車の旧所有者が亡くなっている場合
名義変更に必要な書類 |
貰える場所 |
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戸籍謄本 |
本籍地の市町村役場 |
遺産分割協議書 |
自分で作成する |
車の名義変更の必要書類は別途必要になる事も!
上記で示した車の名義変更の必余書類はあくまで基本的なものです。車の旧所有者や新所有者の状況次第では、別途、他の書類が必要になる事もあります。
例えば、以下の場合は別途他の書類が必要になります。
新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
●新使用者の住民票(発行日から3ヵ月以内のもの)
住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
●新使用者の委任状(新使用者の認印の押印があるもの)
委任状は、新使用者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
検証の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
●住所が異なる場合は旧所有者の住民票が必要
住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要です。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
●氏名が異なる場合旧所有者の戸籍謄本が必要
戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。なお、こちらの戸籍謄本は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
●希望番号予約済証
希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。
図柄ナンバーの番号にしたい場合
図柄ナンバー申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
図柄ナンバー以外の番号にしたい場合
希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
●理由書(所有者または使用者の認印の押印があるもの)
理由書は、ナンバープレートの紛失・盗難に遭った時点での所有者または使用者(通常、旧所有者または旧使用者)の理由書が必要です。
未成年者が新旧所有者に含まれる場合
●未成年の方の戸籍謄本
●両親どちらかの印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
戸籍謄本は、発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
●同意書(両親の実印の押印があるもの)
同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
所有者の方が亡くなられた場合(相続)
●亡くなられた所有者の方の戸籍謄本・除籍謄本
●遺産分割協議書
個々の状況により必要書類が変わってきます。手続きに向かわれる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。