前回の記事では、確定申告の「白色申告」と「青色申告」の違いについてまとめました。

 

まだ、見ていないという方は以下の記事を参考にして下さい(^^)/

 

 

その中で会社員でも確定申告が必要になるケースの一つが医療費控除だとお伝えしました。

そこで本記事では、確定申告で医療費控除を手続き方法についてまとめてみました。

 

会社員でも確定申告が必要になるケースがある!【要注意】

 

 

会社員の人の給与は、毎月の支給額から所得税を差し引いて支払われています。

しかし、毎月の源泉所得税の計算には各種の控除等が含まれていないため、年末調整をすることで税額の見直しが行われます。

その中でも「医療費控除」は年末調整の対象外とされています。

医療費控除を受けるためには、別で確定申告を行わなくてはなりません。

 

【年末調整でできる控除と確定申告が必要な控除】

年末調整でできる所得控除 確定申告が必要な所得控除
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・勤労学生控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
医療費控除
・雑損控除
・寄付金控除

 

上記の表を見ても分かるように、会社員でも確定申告が必要なケースが出てくるのです。

 

間違っても「私は会社員だから確定申告の対象絵はない!」と考えるべきではないという事ですね(#^^#)

 

確定申告の対象になるのは、どんな人なの?

 

 

では次に、医療費控除の対象はどんな人がなるのかという事です。何でも間でもできるという訳ではないのです。

自分が医療費控除の対象かどうか確認するには、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上が目安です。

もしくは、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。

※個人ではなく、生計を一にする家族全体の医療費がこの額を超えているかです。

 

健康保険組合の書類は大切に保管しておくべき!

 

 

医療費の総額を計算する方法ですが、その場ですぐにという訳ではないです。

1年間の医療費の総額ですから、書類を大切に保管しておく必要があります。

大抵の場合、健康保険組合から「医療費通知」「医療費のお知らせ」などの書類が郵送されてきます。

この書類で今年支払った医療費の額をおおむね確認できます

 

特に注意したいのは、医療費の内容以外でも医療費控除の対象にできるケースがあります。

 

例えば、病院までの電車代やバス代なども領収書を取っておけば、申請できます。

これらの金額も加えて10万円を超えていれば医療費控除の申請が可能です。

 

確定申告で医療費控除の還付金の計算する方法

 

 

では、実際に医療費の控除はどの様にするのかを見ていく事にします。医療費控除の限度額は200万円になります。

 

医療費控除額=〔その年中に支払った医療費〕-〔保険金などで補填される金額〕-〔10万円 or 所得金額×5%(どちらか少ない額)〕

 

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計額を計算します。

対象は自分だけでなく生計を一緒にする家族の医療費も含める事ができます。

平成29年度分の確定申告から、健康保険組合等が「医療費のお知らせ」を発行しています。

一覧表の作成に代えて使用することができるので覚えておくと良いでしょう。

 

次に、医療費から差し引く金額を合計します。

民間の生命(医療)保険から支払われた保険金、健康保険組合などから支給される高額療養費・家族療養費などです。

対象となる医療費から引く事ができない場合、他の医療費から差し引く必要はありません。

 

そして、最後に10万円、もしくは所得金額の5%の、どちらか少ない額を差し引きます。

これで確定申告における医療費控除額の合計金額が出たことになります。

 

確定申告で医療費控除は受けるべき!【まとめ】

 

 

確定申告というと、自営業者の方がするようなイメージがある為、会社員には馴染みがないものです。

ですが、医療費控除など会社員でも確定申告が必要になるケースも出てきます。

それも現在、高齢者が増えている為、余計に医療費控除の申請が必要になる方が増えてくることでしょう。

 

もしですが、本人、もしくは家族の誰かが医療費を支払っているのであれば確かめてみると良いでしょう。

確定申告で医療費控除を受けるとどれだけか還付金があるかと思います(#^^#)

 

確定申告の医療費控除でいくら戻る?医療費控除の必要書類と金額を分かりやすく解説…という話でした。