最近のニュースを見ていると、学校の教師による生徒へのわいせつな行為みだらな行為など、そんなニュースがやたらと飛び交う様になってきました。何とも異様な世の中になったものだと私も思います。

 

ところでですが、皆さんは「わいせつな行為」、「みだらな行為」という言葉の違いって知っているでしょうか?私もテレビのニュースを見ていて気になったので調べてみました。

テレビニュースで流れる「わいせつな行為」「みだらな行為」とは?

▼テレビニュースで流れる話題▼

※動画再生時、音が出ます※

 

上記の動画は、実際にあった「わいせつな行為」「みだらな行為」に関する動画です。見ていても分かる様に、未成年の少女がターゲットになっている事が分かりますよね。

それもですが、現在この様に少女をターゲットにした加害者の特徴を見ていると、教師など本来なら模範となるべき職業に就く男が起こしていうという背景があります。(上記の動画は警察官の場合ですが。)

では、本題の「わいせつな行為」、「みだらな行為」、「淫行(いんこう)」の違いはというと・・・

 

わいせつな行為とは?具体的な行為の内容と処罰について

 

先ず、わいせつな行為の意味について説明しておきます。

わいせつな行為の定義は「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」ととされています。これでははっきり言って意味が分かりませんよね。

もっと分かりやすくいと、無理にキスをする、体を触る、衣服を脱がす等の行為と考えてください。性交(セックス)については刑法177条で強姦罪が適用されます。その為、わいせつな行為には含まれません。

 

※刑法176条「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」

 

みだらな行為とは?具体的な行為の内容と処罰について

 

では、次に疑問なのがみだらな行為についてです。ストレートにいうと、みだらな行為というのは性交(セックス)がある行為を指します。但し、性交があっても相手方の女性の同意があれば強姦罪は成立しません。

みだらな行為は、援助交際のように18歳未満の女子高生と性交したような場合は、確実に適用されます。たとえ女子高生の同意があったとしても青少年保護育成条例違反で犯罪となります。

ただし、結婚を前提とした紳士な交際をしている場合には、仮に性行為を行ったとしても、違法性が認められないため、罰せられることはありません。

※東京都青少年育成条例18条の6「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為をおこなってはならない。」

 

 

教師による「わいせつな行為」「みだらな行為」の対策とは?

 

現在、「わいせつな行為」「みだらな行為」として思い浮かべるのは多くの方が教師ではないかと思います。実は私が住んでいる町でも、少し前に教師が小学生の女子児童にわいせつな行為をした事が発覚し、逮捕されました。

教師というのは本来、学生の見本になるべき職業のはずなのにも関わらず、この様なニュースが連発するのは私も本当に異常な状況だと思います。

私個人的に思う事ですが、教員の採用試験も変更するべきではないのかと思えて仕方ないのです。大学を出ていきなり教師になる、それも全く社会人として経験を積まない人間がいきなり人を教える立場というのはおかしいのではと思います。

決して教師という職業を否定するわけではないのですが、ここまで教師による不祥事が相次げば疑問に思えてしまうとこではないかと思います。皆さんは、どう思いますかね?

以上、わいせつな行為・みだらな行為の違いとは?教師が児童買春の容疑で逮捕されるニュースが気になり調べてみた!…という話でした。