最近ですが、テレビのニュースを見ていると「あおり運転」に関する死亡事故の事例が多いなと思います。恐らくあおり運転自体は元々あったのですが、問題視されるのがいまさらという気もします・・・
そこで本記事はあおり運転の刑罰についてまとめてみようと思います。日本の法律で、あおり運転はどの様に裁かれているのかのリアルな内容です。
あおり運転の厳密な定義が存在しない?
▼あおり運転のリアルな現場▼
※動画再生時、音が出ます※
そもそもあおり運転の刑罰に関してですが、その前に触れておきたいのは「あおり運転の定義」です。一言で、あおり運転と言ってもその程度は様々です。
今回私がこの記事で触れる内容はあおり運転の悪質性という事です。無理に車間距離を取る、車の前に割り込むなど悪質性は間違いないものですが、どこからがあおり運転に値するのかという事です。
実際に私もネットであおり運転の定義については調べました。ですが、これと言って明確な定義が見つかりませんでした・・・
あおり運転のよる、死亡事故の場合の刑罰(処罰)は?
ところで、あおり運転で捕まった犯人は、結局どの様に処罰されるのか皆さんはご存知でしょうか?意外と知らない方も多いのではないかと思います。
あおり運転については、危険運転致死傷罪・暴行罪・過失運転致死傷罪・車間距離保持義務違反など、さまざまな罪が適用される可能性があります。『どれが適用されるか』については、ケース・バイ・ケースといえるでしょう。
つまりあおり運転による法律ではなく、それに付随する法律で処罰されるという事です。
それぞれの罰則については、以下のとおりです。
●暴行罪・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
●車間距離保持義務違反・・・一般道路では5万円以下の罰金、高速道路では3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
●過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役または100万円以下の罰金
●危険運転致死傷罪・・・相手に怪我を負わせた場合は15年以下の懲役、相手を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役
例えばですが、私がこの記事を書いている最中もあおり運転を起こした犯人の裁判が行われています。その犯人はあまりにも悪質の為、殺人罪が適用される可能性もあるという事でした。
その場合、犯人が本当に殺意があったのか「つまり死亡事故をこいの犯したのか」が焦点という事でした。
危険運転をすること自体、殺人罪に問われるべきなのではと思う方もいると思いますが、日本の現状。殺意があるかないかで、殺人罪が適用されるかされないかが分かれるという事になるという事です。
あおり運転による本人に対し、厳罰化の動きがある!
2018年、あおり運転により高速道路上で夫婦がなくなるという事例がありました。それにより、あおり運転に対する厳罰化の流れが進んでいます。
ですが、現状まだまだあおり運転に対する刑罰は不明瞭なところもいあります。あおり運転を起こした犯人の言い分次第では刑罰が変わってしまうのは何とも言い難いところです。
この様なケースになるのは珍しいことではないですし、他人事でもありません。でいれば、ドライブレコーダーなど自分の車にも設置しておくことが大切になるかと思います。
あおり運転の証拠になりうる「ドライブレコーター」について!
私が調べた限りですが、最近は前方だけでなく後方確認や、夜間などでも十分に使えるドライブレコーダーがあるという事です。実際に私がこれはと思ったの以下のドライブレコーダーです。
人の記憶というのは曖昧で不確かなものです。また、あおり運転をするような犯人の場合、自己中心的な釈明をする事も考えられます。(現に私の友人も事故に巻き込まれた際に、そのようなケースがありました。)
この記事を見ている皆さんも、決して他人事と思わない様にしてもらえればと思います(^^)/